-大町小町- 定  款


大町小町定款

 

第1条(名称)
   当団体は、大町小町と称する。

第2条(目的)
   当団体は、動画製作を通じて会員相互の親睦を深め、地域の活性化を
 その目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。

     1.情報交換のための交流事業
     2.相互協力のための交流事業
     3.動画製作及びそれに付随した事業
     4.前号に付帯または関連する一切の事業

第3条(主たる事業所の所在地)

  当団体は、岩手県奥州市に主たる事業所を置く。

第4条(公告方法)

   当団体の公告は官報によって行う。

第5条(職員の資格の得喪に関する規定)

   当団体の職員になろうとするものは、当団体が別に定める方法により、入団
 の意思を当団体に通知することにより当団体の職員となる。

第6条(事業年度)

  当団体の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

第7条(設立時職員の氏名ほか)

   岩手県奥州市水沢区大町98 菱谷 良明

第8条(法令の準拠)

   この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に
 関する法律並びにその他の法令に従う。

 

附則

 この定款は、平成24年2月4日より施行する。

 

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